UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI会則

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UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI(UCF)の願い
UCFの主人公は 子どもと青年です。
UCFは 地域で子ども・青年たちが切磋琢磨し 育ちあうことを願います。
UCFは 子ども・青年たちの異年齢の仲間作りを応援します。
UCFは 地域の人たちに認められ 支えられ 地域に根ざすことをめざします。
UCFは 子ども・青年たちが遊び 学び 集い さまざまなスポーツや文化活動を楽しみ 豊かな人間性を育てることを期待します。
UCFは 子ども・青年たちが話し合いを通して自らの力で自己実現していくことを期待します。
UCFは 親・大人たちにとっても仲間作り 育ちあいの場となるよう努力しあいます。
第1条  名称・所在地 本会は「UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI」と称し、所在地は代表宅とする。
第2条  目的 本会は、一輪車スポーツを通して、技術の向上と、仲間づくりに寄与することを目的とする。
第3条  活動内容 目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1) 一輪車練習会
(2) 競技会への参加
(3) 地域活動への参加
(4) その他、目的にそった活動
(5) 公益社団法人日本一輪車協会および しながわ一輪車協会の一員としての活動
(6) NPO法人東京少年少女センターに加入し、その一員としての活動
第4条  会員・役員 本会の主旨に賛同するものは、だれでも会員となることができる。 本会の会員には、以下の種類がある。
(1) 正会員
(2) フリー会員(正会員であった者で演技グループに所属しない者。レースなど個人エントリーの競技会への参加は可)
(3) ビギナー会員(会への参加を検討中の者。6ヶ月を一区切りとする)
(4) 青年部会員(高校生以上の者)
本会は次の役員を置くこととし、任期は一年間とする。 ただし、再任は妨げないものとする。
代表(1名)会の運営を統括し、会の代表となる。
副代表(1名以上)代表の補佐、代表不在の場合は代行を行う。
会 計(1名以上)会費の徴収/支払い/管理等の経理事務を行う。
書 記(1名以上)ニュースの発行、議事録の作成などを行う。
保 険(1名以上)傷害保険の手続きなどを行う。
会計監査(1名以上)会計および会の活動を監査する。
本会は、会の運営をよりよいものとするため、顧問を置き、助言を仰ぐことができる。また顧問は子どもたちの活動を指導・助言する。顧問の任期は一年間とし、総会で推薦し決定する。ただし再任は妨げないものとする。
第5条  会費
1.会費
(1) 正会員 一輪車協会登録費[2000円/年]、会費[2000円/月(ただし3人目からは1000円/月]とし、会費の徴収は前納とする。
あ)ジュニア会員 グループ活動に参加するメンバー
い)エキスパート会員 グループには所属しないが、ソロ・ペア活動およびレースなどの個人種目にエントリーするメンバー
(2) フリー会員 一輔車協会登録費 [2000円/年](任意とする)会費[2000円/年]とし、会費の徴収は前納とする。
日常的な活動に困難があるが、時間を見つけて練習会に参加するメンバー
(3) ビギナー会員 会費 [2000円/月]とし、会費の徴収は前納とする。
正会員をめざして活動する初心者メンバー(おおむね6か月をめどに正会員への移行を検討する)
(4) 青年部会員 運営費会費[2000円/年]とし、会費の徴収は前納とする。
高校生上のメンバーでインストラクター活動や自身のスキルアップのために活動するメンバー。施設使用料などは使用するメンバーで賄うこととする。
(5) 賛助会員 賛助会費[年1000円/1口]
会の活動を様々な側面から援助する意思を持ったメンバー
また、交流会や大会などの参加費、非定例会の開催に当たっては、別途会費の徴収を行うものとする。入金された会費は、原則として返却しない。
2.保険活動中の事故への対応のため、「スポーツ安全協会傷害保険」に全員が加入する。
第6条  会計年度 本会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日の1年間とする。
第7条 本会の総会は「1回/年」開催とし、代表が招集する。 なお、招集は基本的に本会の会計年度更新時期とする。ただし、災害など特別な理由により総会の開催が困難なときは、電磁的な方法による評決をもって行うことができる。
第8条  役員改選 本会の役員改選は、総会において行うものとする。 ただし、役員の公的事情による場合は、この限りではないものとする。
第9条  役員会 役員会の開催は適宜行うものとする。
第10条 会員の脱会 会員の脱会は以下のとおりとし、基本的に既納入会費の返還等は行わないものとする。
(1) 本人からの申し出
(2) 会費の長期滞納
(3) その他
第11条 雑則 本会則に規定のない事項については、必要により役員会により決定し、メーリングリストなどで全員に周知し、承認を得る。
第12条 会則の発効 本会則は、2006年4月1日から施行する。
2007年4月20日 一部改定
2009年4月1日 一部改定
2010年3月14日 一部改定
2012年3月18日 一部改定(前文追記ほか)
2013年3月24日 一部改定(副会長1名→1名以上)
2014年3月9日  一部改定(文書表現の整理および、会費改定および顧問創設ほか)
2017年3月19日 一部改訂(会員の整理)
2020年3月15日 一部改訂(会長、副会長→代表、副代表。青年部会員について。災害時の総会開催について。文書表現の整理ほか)